マイスター制度
- ・労働者が各自の仕事や家庭の予定に合わせて休暇を取得できる職場環境づくりの一層の推進
- ・保護者が休みやすい環境をつくることで、「県民の日学校ホリデー」や「ラーケーションの日」といった家族と子どもが一緒に過ごせる仕組みづくりの推進
中小企業者(中小企業基本法第2条)、医療法人・個人開業医、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人等の法人、団体(国及び地方公共団体を除く)。
認定対象の詳細はFAQをご覧ください。
認定日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日まで。(更新あり)
認定基準の詳細はFAQをご覧ください。
認定区分 | 認定基準 |
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ブロンズ | 《以下の事項をすべて満たすこと》
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シルバー | 《ブロンズの認定基準1、3に加えて以下の事項を全て満たすこと》
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ゴールド | 《ブロンズの認定基準1、3及びシルバーの認定基準2、3に加えて以下の事項を全て満たすこと》
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- ※1 平均年次有給休暇取得率の算出方法
全雇用者の年次有給休暇取得日数計(繰越分を含む)
全雇用者の年次有給休暇付与日数計(繰越分を含めない)
×100(%)
- ※2 認定企業は、認定の有効期間中における平均年次有給休暇取得率について、当該認定企業のWebサイトや就活サイト等の外部サイト、業界紙等(社内報や職場での掲示等を含む)により公表するものとする
- ※3 賛同事業所募集期間外に認定申請を行う場合は、次回の推進運動に賛同する旨の宣誓書を提出すること
(認定申請年度に既に推進運動の賛同事業所として登録している場合は除く) - ※4 育児・介護休業法に規定する以下の休業をいう
- ・育児休業(出生時育児休業)
- ・法第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業
- ※5 育児休業取得率の算出方法
育児休業をした男性従業員の数(過去2年度の合計)
配偶者が出産した男性従業員の数(過去2年度の合計)
×100(%)
- ※6 対象期間において育児休業の取得対象者がいない場合は、申請時に育休制度が定められていれば可とする
- ※7 株式会社の「代表取締役」、社会福祉法人の「理事長」等
優遇措置の詳細はFAQをご覧ください。
認定区分 | 優遇措置 |
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ブロンズ |
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シルバー | 《ブロンズに加えて以下の優遇措置を受けられます》
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ゴールド | 《ブロンズ及びシルバーに加えて以下の優遇措置を受けられます》
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- ※1 委託業務によって加点対象が異なる場合がありますので、詳しくは募集要領等をご確認ください。
- ※2 令和7年4月1日から運用開始。
愛知県休み方改革マイスター企業の登録は申請は、ウェブサイトから取組状況などを手順に従って入力するだけで簡単に申請することが可能です。
承認後の情報更新もウェブ上の専用ページから簡単に行うことができます。
STEP1
新規登録申請用アカウントの作成
メールアドレス、パスワードを入力し、申請用のアカウント作成を行います。
入力したメールアドレス宛に、新規申請用フォームのURLが送信されます。
STEP2
フォームから情報の登録・申請
新規申請用フォームのURLにアクセスし、STEP1で登録したメールアドレス、
パスワードでログインします。
表示されるフォームに基本情報や取組内容などを登録して申請します。
登録内容については下記を参照してください。
STEP3
審査結果通知・登録完了
申請確認後、申請内容の審査を行い、2~3週間程度で審査結果をメールにてお知らせします。
承認されると、メールに記載のURLから専用マイページにログインできるようになります。
マイページでは、登録内容の情報更新やロゴマークのダウンロード等を行うことができます。
また、登録いただいた内容の一部は当サイトに掲載されます。
コンセプト
企業も、
そこで働く人も 有給休暇を使い、
休むことでみんなが笑顔になり輝く。
そんな取り組みの象徴に。
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休むことで
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笑顔が生まれ
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それぞれの生活が、仕事が、
企業が輝き出す。 -
十人十色の休みをテーマに
カラフルな色を用いて構成した
有給休暇取得促進のシンボルへ