FAQ

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認定申請について

県外に本社があるが申請することは可能か

県内に本社又は主たる事務所があり、県内において事業活動を行っている中小企業等が対象となります。

申請できる中小企業は具体的にどのくらいの
規模の企業のことか。

中小企業基本法第2条に定める中小企業者のことをいいます。

社会福祉法人や学校法人など、民間企業以外の
団体は、資産(基本金、基本財産等)や
従業員数の制限はあるか

民間企業以外の団体においては、資産(基本金、基本財産等)や従業員数の制限はありません(中小規模の団体でなくても申請が可能です)。

業態が異なる複数の事業を行っている場合、
「主たる業種」はどう判断すればよいか。

事業のうち最近1年間の売上高が最大の事業の業種で申請してください。

何人の従業員がいれば申請は可能か。

年次有給休暇が付与されている従業員を1人でも雇用していれば申請は可能です。

常時雇用する従業員数とは、正社員だけの人数か。
従業員数は、いつの時点での人数を記載すればよいか。

常時雇用する従業員数には、正社員だけでなく、パート、アルバイト等の雇用関係にある従業員全員の人数を記載してください。(有休取得率の算出は有休休暇が付与されている従業員が対象)
従業員数は申請日時点での人数を記載してください。

前事業年度において、中途採用職員や退職者がいたが、平均年次有給休暇取得率の対象労働者にカウントするのか。

平均年次有給休暇取得率の算出の対象となる労働者は、正社員やパート・アルバイト、契約社員等の雇用形態を問わず、算定期間中に年次有給休暇が付与された労働者となります。
ただし、年次有給休暇
を取得できる期間が当該算定期間(前事業年度)の全期間に及んでいない労働者(※)は、対象労働者から除外してください。
(※)例:育児休業中、年度途中の退職、中途採用など
なお、従業員によって有休休暇の付与のタイミングが異なる場合は、それぞれの従業員の前事業年度の取得状況を合算してください。(算定期間を統一する必要はありません)

 

認定の有効期間はどのくらいか。

認定日から起算し、2年に達する日の年度末までが有効期間です。
例:令和5年9月1日に認定された場合、令和8年3月31日までが認定期間となります。

申請してからどのくらいで認定されるのか。

申請から約2週間程度になります。
なお、申請内容の不備等により再申請を行った場合は、再申請日から起算して2週間程度で認定審査を行います。

有効期限が過ぎるとどうなるか。

更新手続きをせず有効期限が過ぎた場合、ポータルサイト上から企業情報が削除されるほか、「愛知県休み方改革マイスター企業」としての優遇措置を受けることができなくなります。

認定要件について

【共通】
有給休暇取得率や育児休業取得率を自社サイトで公開しているが、マイスター企業認定制度の認定要件とは異なる条件で算出している。このため、自社サイトと認定制度のサイトで取得率の数値が異なるが問題はあるか。

原則として、県が指定する条件で算出した取得率を公表していることを認定要件とします。

【共通】
有給休暇取得率は公表していないが、平均有給休暇取得日数は公開している。認定要件を満たしていることになるか。

平均有給休暇取得日数だけでは、有給休暇付与日数に対する取得割合が分からないため、認定要件を満たしていると認められません。

【ブロンズ】
愛知県「休み方改革」イニシアチブとは何か

愛知県「休み方改革」イニシアチブとは、経済界・労働界・教育界とともに、「休み方改革」を通じ、ワーク・ライフ・バランスの充実と生産性向上による地域経済の活性化を目指す運動です。下記サイトから賛同企業・団体の申請を行うことができます。
※「愛知県休み方改革マイスター企業」へ申請するためには、イニシアチブの実施取組のうち「年次有給休暇の取得率向上及び連続取得の促進」か「多様な特別休暇の導入及び取得促進」のいずれかが選択されている必要があります。

【愛知県「休み方改革」イニシアチブについて】
 愛知県観光コンベンション局観光振興課企画グループ
 電話:052-954-6353(ダイヤルイン)
 https://www.aichi-yasumikata.jp/

【シルバー】
あいちワーク・ライフ・バランス推進運動とは何か

あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会(事務局:愛知県)では、県内企業等の皆様に、ワーク・ライフ・バランスの実現に資する8つの取組を呼び掛ける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」を7月から11月まで実施しており、この運動に御賛同いただける事業所を募集しています。
推進運動の募集期間外に認定申請を行う場合は、次の方法によって下さい。
①マイスター企業の認定申請年度に、推進運動の賛同事業所申込をしていなかった場合(12月~3月)
→次回の推進運動に賛同する旨の宣誓書(様式第7号)を提出して下さい。推進運動の募集期間開始後、速やかに申込して下さい。

②マイスター企業の認定申請年度に、推進運動の賛同事業所申込をしていた場合(12月~3月)
→宣誓書の提出は不要です。(通常通り、申請を受け付けます。)

③推進運動の開始前にマイスター企業の認定申請を行う場合(4月~6月)
→①と同じ

【あいちワーク・ライフ・バランス推進運動について】
 愛知県労働局労働福祉課仕事と生活の調和推進グループ
 電話:052-954-6360(ダイヤルイン)
 https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/
【宣誓書について】
 愛知県労働局労働福祉課労使関係グループ
 電話:052-954-6361(ダイヤルイン)
《宣誓書(様式第7号)》(WORD:24.9KB)

【ゴールド】
育児休業取得率について、過去2年間のうち対象
者がいない年度があった場合はどのように計算す
ればよいか。

対象者がいない年度を除いて算出してください(該当者のいる1年度の人数で算出してください)。
なお、過去2年間とも対象者がいない場合は、申請時に育休制度が定められていれば要件を満たしていることとしますので、就業規則等をご提出ください。

【ゴールド】
「経営者」について、代表者以外で経営に携わる
取締役や理事等の役員は含まれるか。

経営者とは、企業や社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人等においては、登記簿に記載する代表者のことであり、代表者以外で経営に携わる取締役や理事等の役員は含めません。

変更・更新手続き等について

有効期限はどのように知らされるのか。
更新手続きはどのように行うのか。

有効期限の3ヶ月前から、ポータルサイトのマイページに有効期限が表示され、更新手続きを行うことができるようになります。
引き続き「愛知県休み方改革マイスター企業」として登録する場合は、ポータルサイト上で更新手続きが必要です。

ブロンズ認定の企業がシルバー又はゴールドへ
変更申請はできるのか。

認定基準を満たしていれば、マイページから区分の変更申請をすることができます。また、更新のタイミングで上位区分への変更申請をすることも可能です。
例:令和5年度に、ブロンズで申請して認定を受けた。令和6年度に要件を満たしていれば、シルバー又はゴールドへの変更申請が可能。

企業の所在地等の申請内容に変更があった場合には、どうすればよいか。

速やかにポータルサイトのマイページで登録情報を修正してください。

ログインパスワードを忘れた場合、どうすれば
よいか。

ログイン画面の「パスワードを忘れた方」から、パスワード再発行申請をしてください。

有効期限が過ぎた場合、どのように継続申請するか。

更新手続きを行わず有効期限を過ぎると、認定企業から削除されますので、改めて認定申請を行う必要があります。

継続申請が承認された場合、継続登録の有効期限
はどうなるか。

継続申請が承認された日から2年を経過する日の属する年度末までとなります。

認定期間中に区分の変更申請を行い、認定された
場合の有効期限はどうなるか。

初回に認定された日を基準とする認定期限のままとなります。
※認定期限が延長されるのは更新手続で申請した場合となります。

優遇措置について

【ブロンズ】
入札参加資格審査における加点とはどのような
ものか。

愛知県公契約条例に基づく「社会的価値の実現に資する取組」として、建設工事に係る入札参加資格審査において加点評価されます。
なお、令和6・7年度の入札参加資格審査より対象となります。(令和6年1月から審査予定。)

【入札参加資格審査について】
 愛知県建設局土木部建設総務課契約第一グループ
 電話: 052-954-6608(ダイヤルイン)
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-somu/

【ブロンズ】
委託業務に係る総合評価競争入札、企画競争
(プロポーザル)における加点とはどのよう
なものか。

愛知県公契約条例に基づく「社会的価値の実現に資する取組」として、委託業務に係る総合評価競争入札、企画競争(プロポーザル)において加点評価されます。
なお、委託業務によって加点対象が異なる場合がありますので、詳しくは委託業務の詳細情報の公開時に募集要領等をご確認ください。

【社会的価値の実現について】
 愛知県会計局管理課会計企画・調整グループ
 電話: 052-954-6653(ダイヤルイン)
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikeikanri/syakaitekikati.html

【ブロンズ】
ハローワークの求人票における表示とは具体的に
どのようなことができるのか。

求人票の「仕事内容」又は「求人に関する特記事項」の欄に、愛知県休み方改革マイスター企業であることを記載することができます(求人票作成の際に、事業者自身で記載内容を入力する必要があります)。
また、「ハローワークインターネットサービス」で求人票を作成する場合は、任意で画像を添付することができ、愛知県休み方改革マイスター企業ロゴマークを添付することも可能です。

【求人票について】
愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係
電話:052-219-5505
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html

【シルバー】
優先参加が可能となる愛知県労働局が開催する就
職説明会等はいつ開催されるものか。

優先参加の対象となる就職説明会等の参加企業の募集が開始されましたら、ポータルサイトのマイページ及び登録されたアドレスへメールでお知らせします。

【シルバー】
受講料が一部減免となる(公財)愛知県労働協会
及び愛知県職業能力開発協会の講座等はどのよう
なものがあるか。

どの講座が減免対象となるか、減免対象人数等の状況は団体によって異なります。
減免対象となる講座は、ポータルサイトのマイページの「お知らせ」に掲載いたします。

【シルバー】
融資制度はどのようなものか。

運転資金や事業所内保育所の整備などの設備資金に活用いただける愛知県の制度融資(経済環境適応資金融資制度(パワーアップ資金(休み方改革))の融資対象となります。
なお、融資へのお申込みの際は、「県の認定を受けていることを証明する証明書」が必要となりますので、以下の証明申請書を県労働福祉課へ提出してください。

【経済環境適応資金融資制度について】
 愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課融資・貸金業グループ
 電話: 052-954-6333(ダイヤルイン)
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi.html
融資制度事務取扱要領(PDF:69.3KB) 証明申請書(WORD:41.5KB)

【ゴールド】
知事表彰とは具体的にどのような内容か。

令和5年度は、11月下旬にシンポジウムを開催する予定であり、その場でゴールド企業に対して知事表彰を行います。

【ゴールド】
副賞とはどのようなものか。

全従業員を対象に、愛知県の特産品等(1人あたり1,000円程度)を贈呈します。品物は認定企業の希望をヒアリングし、県と調整のうえ決定します。
具体的には、県内企業が製造・販売している食料品、文房具等を想定しております。(認定企業の希望であっても、現金や金券等は愛知県が本制度の副賞として適切でないと判断する場合があります)

【ゴールド】
副賞を贈呈する従業員の範囲は。

認定企業に雇用されている従業員のうち、認定された年度において年次有給休暇が付与されている方全員へ贈呈させていただきます。

その他

シンポジウムはどのような内容か

ゴールド認定企業に対して知事表彰を行うほか、有給休暇取得の促進を始め、長時間労働の是正などに関する基調講演や有識者、経営者等によるパネルディスカッションを予定しております。
シンポジウムの開催内容の詳細及び参加者募集は、令和5年10月頃にご案内させていただく予定です。

どのような企業が表彰企業となるのか

原則として、シンポジウム開催日の前月末(令和5年度は10月末)までに、ゴールドの認定を受けた全ての企業が表彰対象となります。
シンポジウム開催日の前月末以降にゴールドに認定された企業は、次年度の表彰企業となります。

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